上郡キャンプ場開拓日記

素人がキャンプ場を作ったらどうなった!? 

田舎の土地の購入について(後半)

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こんばんわ! ネゴです。

開拓倶楽部のジローさんがお隣さんになるまでの話しです。

kaitaku-club.hatenablog.com

田舎の土地を買うまで

 私はジローが土地を買うまでの段取りをすることになりました。

こういった知らない世界をのぞいてみるのが好きなのです。

土地を買うなんて日常起こらないので楽しみです(^o^)

 

 

 土地を訪ねてきた不動産屋に連絡を取る。

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スローライフさん電話してみた結果、

土地にやってきたのは会長さんのようでした。

すごく行動的な会長さんです!

会長さんは不在でしたが、

折り返しご連絡を頂けることになりました。

 

実はこの話についてひとつ疑問に思うことがあります。

”この土地の売買および譲渡に絡んでも不動産屋に一切メリットがない”

ということです。

 

なぜメリットがないのか?

私にも少しだけ知識がつきましたので解説すると、

 

不動産屋が得られる仲介手数料は国で決められているそうです。

200万円以下の契約の場合、その金額の5%です。

200万円なら10万円だし、100万円なら5万円です。

 

では、今回いくらの契約になるのか?

ほぼ0円に近い契約になるはずです。

ということは不動産屋が得られる仲介手数料も0円です。

 

なんで不動産屋が動いてくれるのか?

モヤっとしながら会長さんからの連絡を待ちます。

 

しばらくしてお電話がありました。

確認できたのは、

  • 求めている土地がまだ売れていないこと。
  • その土地がキャンプ場の隣地であること。
  • 売主さんは無償の譲渡で良いと言っていること。
  • スローライフとしてこの契約は無益であること。 

以上のことです。

 

やっぱり不動産屋にメリットはないようです(+_+)

どうして会長さんが手伝ってくれるかというと、

”人と人を結びつけるのが好きだから”という単純明快な理由でした。

だけど、私らにとってはすごくありがたいことです。

 

しかも、過去に素敵なカップルを10組以上も成立させたという

凄腕の方でした(笑)

たしかに、電話だけでも人を引き込むパワーを感じました(^_^)

 

 

 

どのような手順で土地を購入するのか?

 「売り手さんは、無償譲渡でも構わないという考えですが、

気持ちよく手放してもらえることも考えませんか?」

と、会長さんからご提案をいただきました。

 

どのような経緯で所有したとしても土地には思い出ができます。

また、当時の購入価格は300万以上だとも聞いています。

それを無償で譲渡して下さるわけです。

 

たとえ他人からみて評価の低い土地でも

本人からするとそうは思えないものです。

その気持ちは私も重々承知しています。

 

それらを踏まえた上で、次のような形で決着します。

 

今回は土地の登記、名義変更、契約書の作成など、各手続きにおいて

どうしても司法書士や弁護士といった専門家に依頼する費用が発生します。*1

おおむね、売り手は4万~5万円程度で、買い手は6万~7万円程度です。

 

なので、専門家に支払う費用を土地の購入価格と設定した売買契約を

結ぶことにしました。*2

 

すると、売り手さんは費用をかけずに土地を手放せますし、

こちらも10万円程度で340㎡=102坪の隣地を得ることができます。

こちらもない袖はふれないのでこの程度のご提案しかできませんでした。

だけど、この提案を売り手さんも快諾して下さり話はまとまりました☆

 

そして、関係者の皆様と初対面となるの契約締結日を迎えます。

 ※これが12月9日の開拓倶楽部第8回目のあとです。

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 スローライフさんの店舗でご契約!

 かましいついでにスローライフさんに場所を提供していただきました~。

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売り手さん、司法書士さん、会長さん、そして私たちが揃います。

 

会長さんの人柄のおかげで、終始和やかな時間をもてました。

売り手さんの土地に対する歴史や思いを語り継げたことがうれしかったです。

みなさん本当にいい人でした。ありがとうございました!

 

1坪1000円という価格。

田舎の土地に使ったお金です。

高いと思う人もいれば安いと思う人もいることでしょう。

 

ここに価値を生み出すことができるかどうかは私たち開拓倶楽部次第です。

今回関わって下さった方々の思いものせてがんばっていこうと思います。

引き続き、この奮闘記を見守って下されば幸いです(^_^)

*1:個人でもできなくはないが、売り手と買い手が一緒に法務局に出向く必要がある。もちろん先方のみ代理人の依頼は可。素人では書類を作成することも難しく断念。

*2:土地の相続には売り手に譲渡税、買い手に贈与税が発生。贈与税については国税庁上郡町役場固定資産税課へ問合せをし、100万円以下の土地評価額の相続では発生しないと確認。この土地の評価額は100万円以下。