上郡キャンプ場開拓日記

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【総務課必見!】会社の健康診断のすすめ方

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①健康診断の必要性

 会社に勤めるものは1年に1度必ず健康診断を受診しなければなりません。 これは事業主に労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して健康診断を実施する義務があるからです。また、労働者にも健康診断を受診する義務があるのです。

 この法律に基づき総務課の方々は従業員に健診の受診を促すことになります。つまり会社に勤める以上、健診を受けなくて良いという方はいないのです。

 

②健康診断の項目

それではどのような健康診断を行えばよいのでしょうか。一口に健康診断といってもいくつものパターンがあります。雇入時、定期、有害業務、深夜業務、作業環境によるものなど、時と場合、仕事内容によって受診すべき項目が変わってくるのです。今回はまず全員が受診する必要のある「定期健康診断」について紹介します。

 

定期健康診断(安衛則第44条)

1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査及び喀痰検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール
 血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査

 

 ※少し分かりやすく言うと下記のような検査です。

  1と2は聴診器を当てる診察。

  3は単純な計測系の検査。

  4はレントゲン撮影。

  5~9は血圧と血液検査。

  10は尿に試験紙をつけて変化をみる検査。

  11は心臓の動きの検査。

 

 以上の検査を1年以内ごとに1回行う必要があります。これは難しい検査ではないのでどこの病院でも検査が可能です。最寄りの病院に問合せてみて下さい。また、会社の規模が大きく従業員が多い場合には出張健診を利用すると便利です。出張健診とは医師、看護師などの医療スタッフ及びレントゲン車を会社に派遣し健診を行ってくれるサービスのことです。駐車場、会議室があれば実施可能です。

 

③健診結果が届いたら

会社の健康診断にありがちなのはやればいいんでしょと言わんがばかりのやりっぱなしの健康診断です。健康診断を行うことが最終目標ではなく、従業員の身体的異常を早期発見し、改善・治療することを目標と定めましょう。

 ほとんどの総務課では全従業員の健診結果を管理することになります。要精検、要再検などの結果が出た方には早急に病院にかかるように指示しましょう。また、高血圧、糖尿病などで治療中の方々も把握し、継続して病院に行くように促して下さい。勤務中また通勤中などに倒れてからでは大変なことになります。

 

④健診後の事後措置

 健診で異常所見が見つかった場合、医師の意見を考慮し就業上の措置を講じましょう。安全衛生委員会などで配置転換等の提案をするのも総務課の大事な役割です。 たとえば、聴力検査で行う4000HZの高音は作業車両の後退するときの音に近いと言われます。聴力異常の状態で工場内で作業を続けると作業車両の後退に気付かず事故にあってしまうケースも見受けられます。また、視力低下の方は工場内での標識や看板、作業工程表が見にくい状態にあるのでこれも事故に直結する可能性を秘めています。

 大病を探すだけが健診ではないと留意し、従業員の安全管理を積極的に行いましょう。

 

⑤まとめ

  会社が健全であり続けるためには従業員の健康は不可欠です。不健康な身体では本来のパフォーマンスを発揮することは難しいでしょう。 今一度会社の健康診断のすすめ方を見直し、会社の健康づくりを考える機会を持っていただければ幸いに思います。それができるのは間違いなく総務課の皆様です。

 

厚生労働省リーフレット~健康診断を実施しましょう~

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf